今、あなたは、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を考えている真っ最中か、前段階として事前の知識を取り入れている最中なのかもしれません。

またもしかすると、すでにネット上で様々な知識を仕入れたという人もいるかもしれません。

 

しかし、条件(要件という)や必要書類について解説はしているものの、どちらかというと教科書的で補足説明がなく、イマイチよく分からないという人も少なくないのではないでしょうか?

 

余談ですが、産業廃棄物収集運搬業許可に関しては、行政書士という行政手続きを代行する専門家が一般的です。

私もその行政書士の1人で、特に産業廃棄物収集運搬業許可に専門特化をしていますが、まだまだ産業廃棄物収集運搬業許可についての分かりやすい情報を載せているホームページは少ないと実感しています。

 

今回は、大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可をできるだけローカルルールに基づいて許可を取得するために必要なことを詳しく、かつ、分かりやすく解説していきます。

ボリュームのあるコンテンツですが、必要な手続きの流れ、必要書類、注意点まで、許可を取得するために必要な全体像が必ず理解できますので、ぜひ最後まで一読ください

 

事前知識、注意点など

産業廃棄物収集運搬業許可には「積替え保管を含まない」場合と「積替え保管を含む」場合の2通りありますが、この記事では許可件数の多い「積替え保管を含まない」の方について解説をします。

許可要件や必要書類など実際の申請手続きの説明に入る前に、まずは押さえておきたい事前知識や注意点などについて解説します。

 

産業廃棄物の定義を再確認

産業廃棄物は20種類に分類されています。(種類ごとに許可品目という)

そして、この産業廃棄物は事業活動から出る廃棄物のことをいいいますが、中には産業廃棄物に該当しない、紛らわしいものあります。

 

例えば、一般家庭から出るゴミは一般廃棄物となり、産業廃棄物ではないことは明らかですが、事業系一般廃棄物といって事業活動から出る廃棄物でも一般廃棄物となることがあります。(ex.オフィスから出る紙くず、木製の机など)

 

また、オフィスの引越から出る机や椅子に関しても、状況によっては産業廃棄物とはならず有価物(価値のある物、中古品)となり、これを引き取るには古物商許可が必要となります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を運搬するのに必要な許可です。あなたの事業で本当にこの許可が必要かどうか、また、別の許可が必要となることも少なくないので、改めてあなたの事業で扱う廃棄物を再確認しておいてください。

※産業廃棄物についてこちらの産業廃棄物とは?|5分で理解できる廃棄物の全体像で詳しく解説しています。

 

許可品目の選定ミスに注意

申請の際は、産業廃棄物の種類 = 許可品目を選択することになります。

そして、選択をしていない許可品目については運搬ができない点に注意をしてください。

というのも、品目の選択ミスというのも珍しくなく、例えば、許可品目の「ゴムくず」は生ゴムと天然のゴムくずのことを指し、合成ゴムくず(廃タイヤ等)は「廃プラスチック類」に該当します。

合成ゴムくずを「ゴムくず」と申請をしてしまうと、許可を取得しても、当然合成ゴムくずは運搬できません。

この場合は、新たに「廃プラスチック」として許可品目と追加する必要があり、その場合は変更許可申請といって、新規申請とあまり変わらない手間と費用がかかるので注意が必要です。

 

申請先は政令市に注意

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する都道府県(排出事業所)と運搬先の都道府県(処分場)の両方の許可が必要です。

例えば、大阪府から産業廃棄物を収集して、兵庫県の処分場に運ぶという場合は、大阪府と兵庫県の両方から許可を取らなければなりません。

 

もちろん、収集場所(排出事業所)と運搬先(処分場)が大阪府内にあるという場合は大阪府から許可を取るだけで大丈夫です。

ただし、収集運搬が政令市(堺市など)のみで完結する場合は、大阪府から許可を取るのではなく、政令市から許可を取る必要があります。

もちろん、この場合の申請先は政令市となります。

 

ちなみに、大阪府の政令市は、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市です。

それ以外の場合、例えば、岸和田市のみで収集と運搬が完了するというような場合は、大阪府に申請をすることになります。

収集場所(排出事業所) 運搬先(処分場) 申請先(許可を受ける自治体)
堺市のみ 兵庫県 堺市、兵庫県
堺市、高槻市 兵庫県 大阪府、兵庫県
堺市 箕面市 大阪府
岸和田市 岸和田市 大阪府

 

特別管理産業廃棄物の場合は?

産業廃棄物のなかでも、爆発性、毒性、感染性があり、人体や生活環境に被害が生じるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物をとい、例えば、燃えやすい廃油(引火性廃油)や有害物を含む廃棄物(PCBや廃石綿など)のことを指します。

そして、特別管理産業廃棄物を運搬するには、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

 

許可申請自体は、普通産廃と基本的には同じですが、扱う廃棄物が特殊になればなるほど、やはり運搬基準や運搬容器が細かく規定されてきますし、一筋縄ではいかないということもあります。

 

注意したいのは、この特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を持っていれば、普通産廃も運搬できるということではないという点です。

普通産廃も運搬する場合は、別に産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得に必要な要件

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには主に次の4つの要件をクリアする必要があります。

  • 欠格要件
  • 経理的基礎を有していること
  • 運搬施設があること
  • 講習会を受講していること

1づつ確認していきましょう。

欠格要件

これは普通に日常生活を送っていれば、すでにクリアできていることばかりですが、以下に当てはまらないかきちんと確認をしておきましょう。

  • 成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない人
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の処罰を受けて5年を経過していない人
  • 暴力団員、または暴力団員を辞めてから5年を経過していない人
  • 産業廃棄物収集運搬業許可を取消されてから5年を経過していない人

ここで重要なことは、法人の場合は申請者の他にも役員、株主、出資者、政令で定める使用人(申請者の使用人のことで、本店や支店の代表者)も対象となる点です。

また、許可取得しても、上記のどれかに当てはまると許可の取消しとなるので注意しましょう。

 

経理的基礎を有していること

事業を的確かつ継続的に行うことができるかどうか、せんじつめれば「すぐに倒産してしまわないかどうか」その資金繰りを確認するのが目的です。

具体的な金額は決められていませんが、直近3年分の決算書や確定申告書、また納税証明書などで「赤字になっていないか」、「納税しているか(法人税、所得税など)」などで判断されます。

決算が3回迎えていないという場合は、基本的には迎えた分の決算のみで財務状況が判断されます。

ただし、ここの判断基準は申請先の窓口によって異なってくることがあるので、事前に確認が必要です。

新設法人の場合は?

新設法人で決算を1度も迎えていないという場合でも、税務署に提出した設立届を提出することでクリアできます。

また、個人の場合は3年分の決算書を用意できなければ、税務署に提出した開業届の写しが必要です。

 

赤字が続いていると不許可になるの?

これは窓口にもよりますが、赤字が続いている、いわゆる、債務超過である場合でも、追加資料を提出することで経理的基礎要件をクリアできることも少なくありません。

赤字が続いているからといって諦めずに、まずは申請先の窓口で確認することが重要です。

赤字の場合は主に以下の資料が求められます。

  1. 経理的基礎に関する申立書
  2. 大阪府税(すべての税目)に未納がない旨の証明書
  3. 消費税等に滞納がない旨の証明書(税務署発行の納税証明書)
  4. 直前3年分の販売費及び一般管理費、売上原価又は製造原価

2と3は大阪府、八尾市、吹田市に申請する場合に限ります。4については高槻市では提出不要です。

※状況によっては上記以外にも追加資料を求められることがあります。

た、八尾市と吹田市以外の政令市では、政令市によって審査基準が異なるのでどのような書類が必要なのか確認が必要です。

 

運搬施設があること

運搬施設というのは車両のことです。

そして、車両は単に用意したらいいというのではなく、扱う廃棄物に合ったものが必要です。

例えば、廃油を大量に運搬するのならタンク車を使用するのが効率的ですが、タンク車を用意できないというのであれば、密閉可能なドラム缶を使用するなど飛散流出がないようにしなければらなりません。

また、車両は使用できる権限があることを証明しなければなりません。

具体的には車検証で使用者と申請者が一致していることが確認されます。車両はリースでも構いませんが、車両の貸借に関する証明書(いわゆる使用承諾書)で使用できる権限があることを証明する必要があります。

 

講習会を受講していること

申請するには、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会を受講し、その修了証が必要となります。

現在、この講習会はコロナウィルスの影響によりオンラインでの受講となりました。

ただし、受講後に受けることになる試験に関しては各都道府県で開催される会場で受ける必要があります。

 

講習会の試験は、大阪府で開催されない月もあるので注意が必要です。

大阪府で開催されない場合は兵庫県などで受けることになると思いますが、定員数にも限りがありますし、稀に関西圏でまったく開催されない月もあるので、思い立ったらすぐに試験の予約を行うのが望ましいです。

また、修了証が届くのは、受験後2週間程度かかる点にも注意が必要です。

 

ちなみに、新規で受講した場合の修了証の有効期限は5年間です。(更新の修了証は2年間)

また、講習会は法人なら申請者の他、役員も受けることができます。

こちらから試験会場・日程を確認できます。

※講習会についてはこちらの産業廃棄物収集運搬業許可 | 講習会を受けなければ何も始まらない!で詳しく解説しています。

 

申請の流れ・全体像

申請の準備に入る前に、必ず管轄の窓口で事前相談をしましょう。各自状況によっては必要書類が変わってくることもありますし、また、そもそも要件を満たせていなければ許可は取得できません。

少しでも疑問に思うところは曖昧にせず、すべて聞き出してください。そうすることで、申請後の補正が極力なくなり、スムーズに許可が取得できるからです。

※1

申請は講習会の修了証がなければ受理されません。

必ず手元に修了証があることを確認してから、もしくは、修了証が申請の日までに確実に届くことを確認してから申請の予約をしましょう

※2

審査期間は約60日です。この期間はあくまで目安なので、込み状況等により前後します。

※3

書類に記入漏れや誤りがあった場合はもちろん修正が必要になります。また、審査の結果によっては追加で書類が必要になることがあります。

注意したいのは、この補正で要した時間は60日の審査期間には含まれないという点です。

つまり、審査期間 約60日 + 補正期間 ○○日ということになります。

添付書類を集めよう

申請をするには添付書類が必要となります。この添付書類は役所から集めるものや会社に保管してある書類が必要となります

※以下の公的書類は、取得してから3ケ月以内のものが必要です。

  • 住民票
  • 登記されていないことの証明証
  • 納税証明書
  • 登記事項証明書

住民票

住民票は住所地の役所で取得できますが、取得の際は次の2点に注意してください。

  • 本籍が記載されていること
  • マイナンバーが記載されていないもの

個人情報保護の観点から、必要事項以外はすべて省略されてしまうことが多いので、請求の際は「本籍の記載が必要」と必ず伝えましょう。

また、マイナンバーが記載されているものは窓口で受理されないので、これも記載されないように念を押しておきましょう。

なお、住民票は、申請者だけでなく、役員や使用人(支店の代表者等)全員分が必要になります。

 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書は、全国どこの法務局の窓口でも取得できます。ただし、本局のみで支局及び出張所では取得できません。

大阪府では、大阪市中央区にある大阪法務局で取得できます。

大阪市中央区まで行けないという場合は、郵送でも請求できます。

ただし、その場合は以下の東京法務局で申請しなければなりません。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局 民事行政部 後見登録課
電話 03-5213-1360(ダイヤルイン)03-5213-1234(代表)

 

※申請者だけでなく、役員や使用人(支店の代表者等)全員分が必要になります。

住民票から取得する

先に住民票から取得するのが望ましいです。

理由は登記されていないことの証明書の申請用紙の住所等は住民票の記載通りに記入しなければいけないという点です。

というのも、証明書は申請用紙に記載した氏名や住所等がそのままコピーされて発行されるからです。

もし間違って記入をすれば、そのまま間違った記載の証明書が発行されてしまいます。

特に住民票の記載通りに記入せずに、‐(ハイフン)を用いたり、番地等を省略したりすると再取得を要求される可能性もありますので、住民票の記載通りに記入するが望ましいです。

 

運搬車両の使用権原を証明する書類

車検証の写しの提出が必要です。

車検証には使用者が記入されていますが、この使用者と申請者が一致していなければなりません。

しかし、使用者と申請者が一致しないということも少なくありませんよね。

例えば、知人や関連会社から車両を借りるという場合等は、車検証の名義変更をしなければ、その所有者の名前が使用者として記載されたままということも少なくありません。

このような場合は、使用者が申請者に車両を使ってもいいということを承諾する書面、つまり、使用承諾書を提出すれば、大丈夫です。

※車検証は必ず有効期限内のものを用意してください。

大阪府では、この使用承諾書の書式に関しては、「車両の貸借に関する証明書」という名前で申請書類の1つとして用意されています。

もちろん、これはホームページで申請書類と一緒にダウンロードできます。

 

 

法人と代表個人は別人格

法人申請の場合、法人そのものが申請者となります。つまり、申請書の「申請者の欄」には代表個人の名前ではなく、会社名を記入することになります。

これは、許可が代表個人ではなく法人という主体に与えられるからです。

車検証の使用者が代表個人の名前になっていれば、代表個人の車両を別人格であるあなたの会社が使うことになります。

つまり、あなたがあなたの会社に車両を貸すということになるので、あなたが会社に対して車両を使うことを承諾している書類(使用承諾書)が必要となります。

財務諸表(法人)

法人の場合は、確定申告で用いた直近3期分の財務諸表が必要となります。財務諸表は次の4つの書類からなります。

  • 賃借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

なお、前述したとおり、決算が3回を迎えていないという場合は、原則、迎えた分の財務諸表のみを提出します。

※決算期に変更がある場合は、4期分必要です。

 

確定申告書の写し

個人・法人ともに直近3期分の確定申告書の写しが必要です。

修正申告がある場合は、修正申告書の写しが必要となります。

※決算期に変更がある場合は、4期分必要です。(法人)

 

法人税の納税証明書(法人)

税務署が発行する直近3期分の納税証明書が必要です。

税務署の窓口で入手するには、代表者が直接取りに行く必要があります。他の者が代理で行く場合は、委任状を添付すれば大丈夫です。

※決算期に変更がある場合は、4期分必要です。

 

申告所得税納税証明書(個人)

個人の場合は、直近3期分の所得税の納税証明書が必要です。

 

定款の写し(法人)

法人の場合は、定款の写しが必要となります。

なお、大阪府では基本的には定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」の文言は必要ありません。

しかし、今後、変更されることもありうるので、必ず申請の前に窓口で確認しておくことが必要です。

定款の写しを提出するには、原本証明が必要となったり、他にも注意点がいくつかあるります。詳しくはこちらの定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」の文言は必要ない?で解説しているので参考にしてください。

 

登記事項証明書(法人)

登記事項証明書とは、登記簿謄本のことで法務局で取得できます。

 

なお、ここまで紹介した以下の法人に関する書類は直前の事業年度の有価証券報告書に代えることが可能です。

  • 財務諸表
  • 確定申告書の写し
  • 納税証明書
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書

 

講習会修了証の写し

修了証は、申請者が受けたものでなくても、役員や政令使用人(本店や支店の代表者)が受けたものでも構いません。

 

事務所・事業場付近の見取図、車庫の見取り図

事業場以外にも法人であれば本店付近、個人の場合は住所付近の見取り図も必要です。

見取り図はそこまで丁寧なものを用意する必要はありません。

 

添付書類については以上です。 

なお、ここで紹介する書類以外にも、各自状況や窓口によっては追加で他の書類が必要となる場合がありますが、その場合はそれに従ってください。

 

申請書類を記入する

申請書といっても1枚のものに記入するわけではなく、以下のものを仕上げていくことになります。

許可申請書

事業計画の概要を記載した書類

運搬車両の写真

運搬用器の写真

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

資産に関する調書

誓約書

1つずつ見ていきましょう。

 

申請書

「氏名・住所」、「本社・営業所の住所」など申請者の基本的な情報を記入することになります。

また、法人の場合は、役員、政令使用人、5%以上の株式を有する株主の記載も必要です。

※氏名・住所は住民票の記載のとおりに記入します。また、本籍の記載も必要です。

 

事業計画の概要を記載した書類

全部で4枚ほどあり、主に次のことを記入していきます。

  • 事業計画の概要
  • 運搬車両や運搬容器の一覧
  • 収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、業務の時間帯や休日、従業員内訳など)
  • 環境保全措置の概要

少し難しく感じるかもしれませんが、自治体のホームページにも記載例があるので、そちらを参考にすればそこまで身構えることもありません。

 

運搬車両の写真

運搬車両の前面と側面の写真を指定の用紙に貼りつけなければなりません。車全体が映るように撮影します。

前面はナンバープレート、側面は社名(屋号)が確認できるものが必要です。

※大阪府の許可手引きより抜粋

 

運搬容器の写真

運搬容器を使う場合も写真が必要となります。

これも指定の用紙に貼りつけますが、数種類の運搬容器を使用する場合、種類ごとに用紙に貼り付けなければなりません。

 

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

事業の開始に必要な金額、つまりここでは、土地、事務所、車両の総額を記入します。

そして、その資金をどこから捻出しているのか、「自己資金、借入金がいくらか」ということも記入しなければなりません。

ただし、すでに他の都道府県で産業廃棄物収集運搬業を営んでいたり、建設業を営んでいる場合、既存の車両や事務所を使用することも少なくありませんよね。

その場合は、その旨を記入するだけで大丈夫です。

 

資産に関する調書(個人)

個人申請の場合のみ必要となります。法人の場合でいう財務諸表の代わりのようなものです。

これには、あなたの資産、例えば預金、株、建物・土地(自宅など)、運搬車両の価格、金額を記入します。

銀行などから借り入れがあればそれも記入しなければなりません。

※大阪府の許可手引きより抜粋

 

誓約書

申請者、役員等が、欠格要件に該当していないことを誓約する書面です。

申請者の住所や氏名などを記入し、押印も必要となります。

 

 

申請書類は以上となります。

申請書類の記入については大阪府の許可の手引きにも記載例がありますので参考にしてください。

 

書類を整える

申請書類と添付書類は、原則A4サイズで作成します。

出来上がった書類は順番通りにそろえて、副本用としてコピーしたものをもう1部作成すること。

※書類はファイル綴じや製本にする必要はありません。

 

申請する

申請をするには予約が必要です。

また、書類に不備があると受理されず、やり直しとなるので、申請前に書類がきちんとそろっているか確認をしましょう。

手数料は81000円です。大阪府の場合は、窓口で現金を直接納付します。(クレジットカード等のキャッシュレス可)

政令市に申請をする場合は、窓口で現金を納付するのか、振込なのか政令市によって支払方法が異なってくるので事前に確認が必要です。

 

窓口一覧

申請窓口は、以下のとおりです。

※政令市(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)から許可を取る場合は、各政令市の窓口に申請をします。

自治体 受付窓口 住所・電話番号
大阪府

環境農林水産部
循環型社会推進室産業廃棄物指導課
処理業指導グループ

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
TEL 06-6210-9564   FAX 06-6210-9569
大阪市

環境局環境管理部環境管理課
産業廃棄物規制グループ

〒545-8550
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス13階
TEL 06-6630-3284   FAX 06-6630-3581
堺市

環境局
環境保全部環境対策課

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3-1堺市役所高層館4階
TEL 072-228-7476   FAX 072-228-7317
東大阪市

環境部 産業廃棄物対策課

〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号東大阪市役所15階
TEL 06-4309-3207   FAX 06-4309-3829
高槻市

市民生活環境部
資源循環推進課

〒569-0021
高槻市前島3丁目8番1号エネルギーセンター内
TEL 072-669-1886   FAX 072-669-1961
豊中市

環境部
事業ごみ指導課

〒561-0891
豊中市走井2丁目5番5号環境事業所北館内1階
TEL 06-6858-3070   FAX 06-6846-6390
枚方市

環境部 環境指導課

〒573-1162
枚方市田口5丁目1-1穂谷川清掃工場管理棟
TEL 050-7102-6014  FAX 072-849-1206
八尾市

環境部 循環型社会推進課

〒581-0017
八尾市高美町5丁目2番2号清掃庁舎
TEL 072-924-3772    FAX 072-923-7135
寝屋川市 環境部 環境保全課 〒572-0855
寝屋川市寝屋南一丁目2番1号クリーンセンター5階
TEL 072-824-1021    FAX 072-824-1023
吹田市 環境部 環境保全指導課
産業廃棄物指導グループ
〒564-8550
吹田市泉町1-3-40吹田市役所高層棟1階
TEL 06-6384-1799    FAX 06-6368-7350

 

許可後は車両表示を忘れずに

産業廃棄物を運搬するには、車両の両側面に以下のような表示が必要です。

この車両表示の方法は、マグネットシートやステッカーを利用するのが一般的です。これらはネットでも買うことができます。

なお、個人の場合は、屋号ではなく氏名を記載しなければなりません。屋号を記載してもいいですが、「○○産業 △△ △△」などのように必ず氏名も併記すること。

 

まとめ

いかがでしたか?

当ホームページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の窓口には都道府県によってローカルルール(独自の審査基準)があることを何度も伝えていますが、この記事はできるだけ大阪府の地域に根差したコンテンツを目指して書いたつもりです。

 

この記事を読んで、要件の確認から書類の作成まで大変なボリュームで面食らったという人もいたかもしれませんが、できればあなた自身の力で許可が取得できるようにと思い結果的にこのようなボリュームとなりました。

また、「本業が忙しい」、「時間がない」という人もいるかと思います。その場合は、行政書士に任せるのもいいでしょう。

ただし、行政書士にも得意分野があるので、任せるなら産業廃棄物収集運搬業許可を専門にしている行政書士に依頼をしてください。

 

あなたが自分でするにせよ、行政書士に依頼をするにせよ、この記事があなたの許可取得の手助けになることを願ってやみません。