今、あなたは、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を考えている真っ最中か、前段階として事前の知識を取り入れている最中なのかもしれません。

またもしかすると、すでにネット上で様々な知識を仕入れたという人もいるかもしれません。

 

しかし、条件(要件という)や必要書類について解説はしているものの、どちらかというと教科書的で補足説明がなく、イマイチよく分からないという人も少なくないのではないでしょうか?

 

余談ですが、産業廃棄物収集運搬業許可に関しては、行政書士という行政手続きを代行する専門家が一般的です。

私もその行政書士の1人で、特に産業廃棄物収集運搬業許可に専門特化をしていますが、まだまだ産業廃棄物収集運搬業許可についての分かりやすい情報を載せているホームページは少ないと実感しています。

 

今回は、兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可をできるだけローカルルールに基づいて許可を取得するために必要なことを詳しく、かつ、分かりやすく解説していきます。

ボリュームのあるコンテンツですが、必要な手続きの流れ、必要書類、注意点まで、許可を取得するために必要な全体像が必ず理解できますので、ぜひ最後まで読み込んでください

 

Contents

事前知識、注意点など

産業廃棄物収集運搬業許可には「積替え保管を含まない」場合と「積替え保管を含む」場合の2通りありますが、この記事では許可件数の多い「積替え保管を含まない」の方について解説をします。

許可要件や必要書類など実際の申請手続きの説明に入る前に、まずは押さえておきたい事前知識や注意点などについて解説します。

 

産業廃棄物の定義を再確認

産業廃棄物は20種類に分類されています。(種類ごとに許可品目という)

そして、この産業廃棄物は事業活動から出る廃棄物のことをいいいますが、中には産業廃棄物に該当しない、紛らわしいものあります。

 

例えば、一般家庭から出るゴミは一般廃棄物となり、産業廃棄物ではないことは明らかですが、事業系一般廃棄物といって事業活動から出る廃棄物でも一般廃棄物となることがあります。(ex.オフィスから出る紙くず、木製の机など)

 

また、オフィスの引越から出る机や椅子に関しても、状況によっては産業廃棄物とはならず有価物(価値のある物、中古品)となり、これを引き取るには古物商許可が必要となります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を運搬するのに必要な許可です。あなたの事業で本当にこの許可が必要かどうか、また、別の許可が必要となることも少なくないので、改めてあなたの事業で扱う廃棄物を再確認しておいてください。

※産業廃棄物についてこちらの産業廃棄物とは?|5分で理解できる廃棄物の全体像で詳しく解説しています。

 

許可品目の選定ミスに注意

申請の際は、産業廃棄物の種類 = 許可品目を選択することになります。

そして、選択をしていない許可品目については運搬ができない点に注意をしてください。

というのも、品目の選択ミスというのも珍しくなく、例えば、許可品目の「ゴムくず」は生ゴムと天然のゴムくずのことを指し、合成ゴムくず(廃タイヤ等)は「廃プラスチック類」に該当します。

合成ゴムくずを「ゴムくず」と申請をしてしまうと、許可を取得しても、当然合成ゴムくずは運搬できません。

この場合は、新たに「廃プラスチック」として許可品目と追加する必要があり、その場合は変更許可申請といって、新規申請とあまり変わらない手間と費用がかかるので注意が必要です。

 

申請先は政令市に注意

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する都道府県(排出事業所)と運搬先の都道府県(処分場)の両方の許可が必要です。

例えば、兵庫県から産業廃棄物を収集して、大阪の処分場に運ぶという場合は、兵庫県と大阪府の両方から許可を取らなければなりません。

 

もちろん、収集場所(排出事業所)と運搬先(処分場)が兵庫県内にあるという場合は兵庫県から許可を取るだけで大丈夫です。

ただし、収集運搬が政令市(神戸市など)のみで完結する場合は、兵庫県から許可を取るのではなく、政令市から許可を取る必要があります。

もちろん、この場合の申請先は政令市となります。

 

ちなみに、兵庫県の政令市は、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の5つです。

それ以外の場合、例えば、加古川市のみで収集と運搬が完了するというような場合は、兵庫県に申請をすることになります。

収集場所(排出事業所) 運搬先(処分場) 申請先(許可を受ける自治体)
神戸市のみ 大阪府 神戸市、大阪府
神戸市、西宮 大阪府 兵庫県、大阪府
神戸市 西宮 兵庫県
加古川市 加古川市 兵庫県

 

特別管理産業廃棄物の場合は?

産業廃棄物のなかでも、爆発性、毒性、感染性があり、人体や生活環境に被害が生じるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物をとい、例えば、燃えやすい廃油(引火性廃油)や有害物を含む廃棄物(PCBや廃石綿など)のことを指します。

そして、特別管理産業廃棄物を運搬するには、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

 

許可申請自体は、普通産廃と基本的には同じですが、扱う廃棄物が特殊になればなるほど、やはり運搬基準や運搬容器が細かく規定されてきますし、一筋縄ではいかないということもあります。

 

注意したいのは、この特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を持っていれば、普通産廃も運搬できるということではないという点です。

普通産廃も運搬する場合は、別に産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

※特別管理産業廃棄物についてはこちらの特別管理産業廃棄物とは?|概要と注意点まで解説で詳しく解説しています。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得に必要な要件

兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには主に次の4つの要件をクリアする必要があります。

  • 欠格要件
  • 経理的基礎を有していること
  • 運搬施設があること
  • 講習会を受講していること

1づつ確認していきましょう。

欠格要件

これは普通に日常生活を送っていれば、すでにクリアできていることばかりですが、以下に当てはまらないかきちんと確認をしておきましょう。

  • 成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない人
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の処罰を受けて5年を経過していない人
  • 暴力団員、または暴力団員を辞めてから5年を経過していない人
  • 産業廃棄物収集運搬業許可を取消されてから5年を経過していない人

ここで重要なことは、法人の場合は申請者の他にも役員、株主、出資者、政令で定める使用人(申請者の使用人のことで、本店や支店の代表者)も対象となる点です。

また、許可取得しても、上記のどれかに当てはまると許可の取消しとなるので注意しましょう。

※欠格要件についてはこちらの産業廃棄物収集運搬業許可 | 欠格要件を初心者でも分かりやすく解説!で詳しく解説しています。

 

経理的基礎を有していること

事業を的確かつ継続的に行うことができるかどうか、せんじつめれば「すぐに倒産してしまわないかどうか」その資金繰りを確認するのが目的です。

具体的な金額は決められていませんが、直近3年分の決算書や確定申告書、また納税証明書などで「赤字が続いていないか」、「納税しているか(法人税、所得税など)」などで判断されます。

 

そして、この判断基準は申請先の窓口によって異なってきます。兵庫県の場合だと県民局が窓口となり、管轄地域によって7つの窓口がありますが、それぞれで基準が違います。

 

窓口によっては1、2年赤字が続いていても3年連続赤字でなければクリアとするところもありますが、すべての窓口がそうとは限りません。

どこの窓口で申請をするかは、本店所在地や主たる営業所がどこにあるかなどで決まってきます。

赤字が続いていると不許可になるの?

これも窓口によりますが、3年連続赤字が続いているというような場合でも、申立書や収支計画書などを追加で提出することで経理的基礎要件をクリアできることも少なくありません。

赤字が続いているからといって諦めずに、まずは申請先の窓口で確認することが重要です。

新設法人や決算期を3年迎えていない場合は?

決算が3回迎えていないという場合は、迎えた分の決算(1回、2回分の決算のみ)で財務状況が判断されます。また、新設法人で決算を1度も迎えていないという場合でも、設立時の賃借対照表や収支計画書などの提出でクリアできます。

 

運搬施設があること

運搬施設というのは車両のことです。

そして、車両は単に用意したらいいというのではなく、扱う廃棄物に合ったものが必要です。

例えば、廃油を大量に運搬するのならタンク車を使用するのが効率的ですが、タンク車を用意できないというのであれば、密閉可能なドラム缶を使用するなど飛散流出がないようにしなければらなりません。

また、車両は使用できる権限があることを証明しなければなりません。

具体的には車検証で使用者と申請者が一致していることが確認されます。車両はリースでも構いませんが、車両の貸借に関する証明書(いわゆる使用承諾書)で使用できる権限があることを証明する必要があります。

 

講習会を受講していること

申請するには、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会を受講し、その修了証が必要となります。

現在、この講習会はコロナウィルスの影響によりオンラインでの受講となりました。

ただし、受講後に受けることになる試験に関しては各都道府県で開催される会場で受ける必要があります。

 

注意したいのは、各都道府県で毎月開催されるというのではなく、兵庫県でいえば年に2回程度しか開催されない点です。

兵庫県で受けることができない場合は大阪で受けることになると思いますが、定員数にも限りがありますし、稀に関西圏でまったく開催されない月もあるので、思い立ったらすぐに試験の予約を行うのが望ましいです。

また、修了証が届くのは、受験後2週間程度かかる点にも注意が必要です。

 

ちなみに、新規で受講した場合の修了証の有効期限は5年間です。(更新の修了証は2年間)

また、講習会は法人なら申請者の他、役員も受けることができます。

こちらから試験会場・日程を確認できます。

※講習会についてはこちらの産業廃棄物収集運搬業許可 | 講習会を受けなければ何も始まらない!で詳しく解説しています。

 

申請の流れ・全体像

申請の準備に入る前に、必ず管轄の窓口で事前相談をしましょう。各自状況によっては必要書類が変わってくることもありますし、また、そもそも要件を満たせていなければ許可は取得できません。

前述したとおり、窓口によって経理的基礎などの要件は判断基準が異なってきますし、少しでも疑問に思うところは曖昧にせず、すべて聞き出してください。そうすることで、申請後の補正が極力なくなり、スムーズに許可が取得できるからです。

※1

申請は講習会の修了証がなければ受理されません。

必ず手元に修了証があることを確認してから、もしくは、修了証が申請の日までに確実に届くことを確認してから申請の予約をしましょう

※2

書類に記入漏れや誤りがあった場合はもちろん修正が必要になります。また、審査の結果によっては追加で書類が必要になることがあります。

注意したいのは、この補正で要した時間は約2ヶ月の審査期間には含まれないという点です。

つまり、審査期間 約2ヶ月 + 補正期間 ○○日ということになります。

添付書類を集めよう

申請をするには添付書類が必要となります。この添付書類は役所から集めるものや会社に保管してある書類が必要となります

※以下の公的書類は、取得してから3ケ月以内のものが必要です。

  • 住民票
  • 登記されていないことの証明証
  • 納税証明書
  • 登記事項証明書

住民票

住民票は住所地の役所で取得できますが、取得の際は次の2点に注意してください。

  • 本籍が記載されていること
  • マイナンバーが記載されていないもの

個人情報保護の観点から、必要事項以外はすべて省略されてしまうことが多いので、請求の際は「本籍の記載が必要」と必ず伝えましょう。

また、マイナンバーが記載されているものは窓口で受理されないので、これも記載されないように念を押しておきましょう。

なお、住民票は、申請者だけでなく、役員や使用人(支店の代表者等)全員分が必要になります。

 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書は、全国どこの法務局の窓口でも取得できます。ただし、本局のみで支局及び出張所では取得できません。

兵庫県では、神戸にある神戸地方法務局(本局)で取得できます。

神戸まで行けないという場合は、郵送でも請求できます。

ただし、その場合は以下の東京法務局で申請しなければなりません。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局 民事行政部 後見登録課
電話 03-5213-1360(ダイヤルイン)03-5213-1234(代表)

住民票から取得する

先に住民票から取得するのが望ましいです。

理由は登記されていないことの証明書の申請用紙の住所等は住民票の記載通りに記入しなければいけないという点です。

というのも、証明書は申請用紙に記載した氏名や住所等がそのままコピーされて発行されるからです。

もし間違って記入をすれば、そのまま間違った記載の証明書が発行されてしまいます。

特に住民票の記載通りに記入せずに、‐(ハイフン)を用いたり、番地等を省略したりすると再取得を要求される可能性もありますので、住民票の記載通りに記入するが望ましいです。

 

運搬車両の使用権原を証明する書類

車検証の写しの提出が必要です。

車検証には使用者が記入されていますが、この使用者と申請者が一致していなければなりません。

しかし、使用者と申請者が一致しないということも少なくありませんよね。

例えば、知人や関連会社から車両を借りるという場合等は、車検証の名義変更をしなければ、その所有者の名前が使用者として記載されたままということも少なくありません。

このような場合は、使用者が申請者に車両を使ってもいいということを承諾する書面、つまり、使用承諾書を提出すれば、大丈夫です。

※車検証は必ず有効期限内のものを用意してください。

兵庫県では、この使用承諾書の書式に関しては、「車両の貸借に関する証明書」という名前で申請書類の1つとして用意されています。

もちろん、これはホームページで申請書類をダウンロードする際に手に入ります。

 

 

法人と代表個人は別人格

法人申請の場合、法人そのものが申請者となります。つまり、申請書の「申請者の欄」には代表個人の名前ではなく、会社名を記入することになります。

これは、許可が代表個人ではなく法人という主体に与えられるからです。

車検証の使用者が代表個人の名前になっていれば、代表個人の車両を別人格であるあなたの会社が使うことになります。

つまり、あなたがあなたの会社に車両を貸すということになるので、あなたが会社に対して車両を使うことを承諾している書類(使用承諾書)が必要となります。

 

経理的基礎があることを証明する書類

財務諸表(法人)

法人の場合は、確定申告で用いた直近3期分の財務諸表が必要となります。財務諸表は次の4つの書類からなります。

  • 賃借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表

なお、前述したとおり、決算が3回を迎えていないという場合は、迎えた分の財務諸表だけも構いません。

また、決算を1度も迎えていないという場合でも、設立時の賃借対照表などの提出で大丈夫です。

法人税の納税証明書(法人)

税務署が発行する直近3期分の納税証明書が必要です。

税務署の窓口で入手するには、代表者が直接取りに行く必要があります。他の者が代理で行く場合は、委任状を添付すれば大丈夫です。

申告所得税納税証明書(個人)

個人の場合は、直近3期分の所得税の納税証明書が必要です。

 

定款の写し(法人)

法人の場合は、定款の写しが必要となります。

なお、兵庫県では基本的には定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」の文言は必要ありません。

しかし、前述のとおり、兵庫県の窓口は7つあり、変更されることもありうるので、必ず申請の前に窓口で確認しておくことが必要です。

定款の写しを提出するには、原本証明が必要となったり、他にも注意点がいくつかあるります。詳しくはこちらの定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」の文言は必要ない?で解説しているので参考にしてください。

 

登記事項証明書(法人)

登記事項証明書とは、登記簿謄本のことで法務局で取得できます。

 

講習会修了証の写し

修了証は、申請者が受けたものでなくても、役員や政令使用人(本店や支店の代表者)が受けたものでも構いません。

 

添付書類については以上です。 

なお、ここで紹介する書類以外にも、各自状況や窓口によっては追加で他の書類が必要となる場合がありますが、その場合はそれに従ってください。

 

申請書類を記入する

申請書といっても1枚のものに記入するわけではなく、いくつか種類があって全部で10枚以上のものを仕上げていくことになります

申請書類は全部で次のとおりです。

許可申請書

事業計画の概要

運搬車両の写真

運搬用器の写真

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

資産に関する調書

誓約書

本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表

事務所及び事業場等の位置図・写真

収集運搬器材の保管場所の位置図

事業者・政令使用人・役員等名簿

株主又は出資者名簿(法人)

委任状(行政書士が代理で申請する場合)

大変なボリュームですが、1つずつ見ていきましょう。

 

申請書

申請者情報(氏名や住所)や積替え保管を行うかどうかなど基本的な情報を記入することになります。

法人の場合は、会社名と代表者の名前を記入します。

事業計画の概要

全部で4枚ほどあり、主に次のことを記入していきます。

  • 事業の全体計画
  • 運搬車両や運搬容器の一覧
  • 収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、業務の時間帯や休日、従業員内訳など)
  • 環境保全措置の概要

少し難しく感じるかもしれませんが、自治体のホームページにも記載例があるので、そちらを参考にすればそこまで身構えることもありません。

運搬車両の写真

運搬車両の前面と側面の写真を指定の用紙に貼りつけなければなりません。

前面はナンバープレート、側面は車両等の全体を写したもので、かつ社名(屋号)が分かるものが必要です。

運搬容器の写真

運搬容器を使う場合も写真が必要となります。

これも指定の用紙に貼りつけますが、数種類の運搬容器を使用する場合、種類ごとに用紙に貼り付けなければなりません。

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

事業の開始に必要な金額、つまりここでは、土地、事務所、車両の総額を記入します。

そして、その資金をどこから捻出しているのか、「自己資金、借入金がいくらか」ということも記入しなければなりません。

ただし、すでに他の都道府県で産業廃棄物収集運搬業を営んでいたり、建設業を営んでいる場合、既存の車両や事務所を使用することも少なくありませんよね。

その場合は、その旨を記入するだけで大丈夫です。

資産に関する調書(個人)

個人申請の場合のみ必要となります。法人の場合でいう財務諸表の代わりのようなものです。

これには、あなたの資産、例えば預金、株、建物・土地(自宅など)、運搬車両の価格、金額を記入します。

銀行などから借り入れがあればそれも記入しなければなりません。

 

※兵庫県新規申請要領から抜粋

誓約書

申請者、役員等が、欠格要件に該当していないことを誓約する書面です。

申請者の住所や氏名などを記入し、押印も必要となります。

本社(事務所)等の名称及び所在地一覧表

本社の住所や電話番号を記入します。本申請の事業と関係する支店や営業所があればそれらも記入します。

個人申請の場合は住民票の住所の記載も必要となります。

事務所及び事業場等の位置図・写真

位置図は簡単な手書きのものでも構いませんし、住宅地図をコピーしたものでも大丈夫です。

写真は、建物の外観、会社名や屋号が分かるものが必要です。

車庫の位置図

これも簡単な手書きのものでも構いませんし、住宅地図をコピーしたものでも大丈夫です。

事業者・政令使用人・役員等名簿

氏名や住所以外に本籍も記載する必要があります。

これら全ての記入事項は住民票記載のとおりに記入しなければなりません。

株主又は出資者名簿(法人)

発行済株式総数の100 分の5以上の株式を有する株主、または、出資金総額の100 分の5以上の額に相当する出資をしている出資者をすべて記入します。

記載事項や記入方法は上記と同様です。

 

申請書類は以上となります。

申請書類の記入については兵庫県の新規許可申請要領にも記載例がありますので参考にしてください。

紙ファイルにとじる

出来上がった書類は、決められた順番でA4サイズの紙ファイルにとじることになります。

ファイルの表紙と背表紙には会社名、氏名(個人の場合)を記入した見出しを貼りつける必要があります。

この見出しは、申請書類の別紙として用意されているので、それを切り取って貼りつけることになります。

※申請書類と添付書類は、副本用としてコピーしたものをもう1部作成すること。

 

申請する

申請をするには必ず予約が必要となります。

また、書類に不備があると受理されず、予約からやり直しとなるので、書類がきちんとそろっているか必ず確認してください。

手数料は81000円です。手数料は、窓口で直接現金を払うわけではなく、収入証紙を購入して申請書に貼りつける必要があります。

この収入証紙は申請をする窓口で直接購入するのではありません。

収入証紙の購入方法はこちらを参照してください。

 

窓口一覧

申請窓口は、以下の優先順位で決まります。

  • 本店(法人)、個人の住所(個人)
  • 兵庫県内の主たる営業所、事務所
  • 主な予定排出場所または予定運搬先

これは例えば、本店が兵庫県内にあるというなら、その住所地を管轄する県民局が窓口となるし、本店が大阪にあって兵庫県内の主たる営業所で今回許可を取るというような場合はその住所地を管轄する県民局が窓口となります。

申請の準備に入る前にどこが窓口になるのか必ずはっきりさせておきましょう。

受 付 県 民 局 住所・電話番号 管轄地域
阪神北県民局

〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15

環境課 TEL(0797)83-3101

芦屋市、伊丹市、
宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨県民局

〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1

環境課 TEL(079)421-1101

加古川市、高砂市、稲美町、
播磨町
北播磨県民局

〒673-1431 加東市社字西柿1075-2

環境課 TEL(0795)42-5111

西脇市、三木市、小野市、加西市、
加東市、多可町
西播磨県民局

〒678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25

環境課 TEL(0791)58-2100

相生市、たつの市、赤穂市、
宍粟市、神河町、市川町、福崎町、
太子町、上郡町、佐用町
但馬県民局

〒668-0025 豊岡市幸町7-11

環境課 TEL(0796)23-1001

豊岡市、養父市、朝来市、香美町、
新温泉町
丹波県民局

〒669-3309 丹波市柏原町柏原688

環境課 TEL(0795)72-0500

丹波篠山市、丹波市
淡路県民局

〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5

環境課 TEL(0799)22-3541

洲本市、南あわじ市、淡路市

管轄地域に政令市が含まれていませんが、実は政令市を管轄する県民局はありません。

これは政令市以外の地域で判断することになります。例えば、本店が政令市内にあっても、主たる営業所が加古川にあれば、そこを管轄する県民局が窓口となります。

本店も主たる営業所も政令市にあるという場合は、予定排出場所または予定運搬先を管轄する県民局が窓口となります。

また、予定排出場所または予定運搬先が複数あって政令市も含まれている場合は、政令市以外の地域を選択することになります。

 

なお、予定排出場所または予定運搬先が政令市1市内のみという場合は、前述したとおり、政令市に申請することになります。

政令市は神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の5つです。

政令市の申請先

受付窓口 住所・電話番号 管轄地域
三宮プラザEAST2階
神戸市環境局 事業系廃棄物対策部

〒 651-0086 神戸市中央区磯上通7-1-5

℡ 078-595-6191

排出場所・運搬先すべて神戸市の場合
姫路市環境局美化部 産業廃棄物対策課(東館3階)

〒 670-8501 姫路市安田四丁目1番地

TEL 079-221-2405

排出場所・運搬先すべて姫路市の場合
尼崎市経済環境局環境部 産業廃棄物対策担当

〒 660-8501 尼崎市東七松町1丁目23-1

TEL 06-6489-6310

排出場所・運搬先すべて尼崎市の場合
明石クリーンセンター管理棟2階

〒 674-0053 兵庫県明石市大久保町松陰1131

TEL (078)918-5784

排出場所・運搬先すべて明石市の場合
西宮市環境局環境総括室 産業廃棄物対策課

〒 662-0934 西宮市西宮浜3丁目8(環境事業部2階)

TEL (0798)35-0185

排出場所・運搬先すべて西宮市の場合

許可後は車両表示を忘れずに

産業廃棄物を運搬するには、車両の両側面に以下のような表示が必要です。

この車両表示の方法は、マグネットシートやステッカーを利用するのが一般的です。これらはネットでも買うことができます。

なお、個人の場合は、屋号ではなく氏名を記載しなければなりません。屋号を記載してもいいですが、「○○産業 △△ △△」などのように必ず氏名も併記すること。

 

まとめ

いかがでしたか?

当ホームページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の窓口には都道府県によってローカルルール(独自の審査基準)があることを何度も伝えていますが、この記事はできるだけ兵庫県の地域に根差したコンテンツを目指して書いたつもりです。

しかし、記事の中でも言いましたが、厄介なことに兵庫県はその窓口(全部で7つでしたね)によってもローカルルールが存在します。

特に経理的基礎要件がいい例で、ここの判断は特に複雑だなと実感しています。

この経理的基礎要件に限らずですが、不明な点は曖昧にせず、納得がいくまで必ず窓口で確認してください。

 

この記事を読んで、要件の確認から書類の作成まで大変なボリュームで面食らったという人もいたかもしれませんが、できればあなた自身の力で許可が取得できるようにと思い結果的にこのようなボリュームとなりました。

また、「本業が忙しい」、「時間がない」という人もいるかと思います。その場合は、行政書士に任せるのもいいでしょう。

ただし、行政書士にも得意分野があるので、任せるなら産業廃棄物収集運搬業許可を専門にしている行政書士に依頼をしてください。

 

あなたが自分でするにせよ、行政書士に依頼をするにせよ、この記事があなたの許可取得の手助けになることを願ってやみません。