産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには申請書に添付する書類が必要になってきます。

添付書類は公的機関に発行してもらわなければならないものもあります。

新規で申請する人にとってこれらの書類は普段使うこともなければ、耳にすることもないと思います。

しかし、普段聞き慣れないだけで、集めるのが特別難しいわけではありません。

この記事では申請書に添付する書類を紹介し、取得方法や取得の際のポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類

産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類は申請書の他に添付書類が必要になります。

主に以下の書類が必要です。

法人の場合

  • 住民票 ※役員全員分が必要
  • 登記されていないことの証明書 ※役員全員分が必要
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款のコピー
  • 講習会修了証のコピー
  • 賃借対照表(直近3年分)
  • 損益計算書(直近3年分)
  • 株主資本等変動計算書(直近3年分)
  • 法人税の納税証明書(直近3年分)
  • 車検証のコピー
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真(使用する場合)

定款:定款の事業目的は原則、「産業廃棄物収集運搬業」などの文言が入っていることが必要です。

ただし、自治体によっては絶対の要件ではない場合もあります。

すでに会社を運営している人はあらかじめ申請先の自治体で確認してください。

運搬車両の写真:車両の写真は斜め前、斜め後ろから撮ったものが必要だったり、自治体によっては前方、側面から撮ったものを要求されます。

自治体によって変わってくるのであらかじめ確認しておきましょう。

基本的には車番と社名(屋号)が読み取れるように撮影すればいいのですが、念のために色々なパターンを多めに撮っておくといいでしょう。

個人の場合

  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 講習会修了証のコピー
  • 所得税の確定申告書のコピー(直近3年分)
  • 賃借対照表(直近3年分)
  • 損益計算書(直近3年分)
  • 所得税の納税証明書(直近3年分)
  • 車検証のコピー
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真(使用する場合)

運搬車両の写真:車両の写真は斜め前、斜め後ろから撮ったものが必要だったり、自治体によっては前方、側面から撮ったものを要求されます。

自治体によって変わってくるのであらかじめ確認しておきましょう。

基本的には車番と社名(屋号)が読み取れるように撮影すればいいのですが、念のために色々なパターンを多めに撮っておくといいでしょう。

※賃借対象表と損益計算書は青色申告の場合に必要になります。

白色申告の場合は収支内訳書や金融機関が発行する証明書などを提出します。

これらの書類は個人・法人で申請する際に原則必要になるものです。

都道府県によって若干異なる場合があります。

また、決算書や納税証明書の内容によって追加の書類が必要になる場合があります。

 

公的機関が発行する書類

公的機関に発行してもらわなければならない書類もあります。

どの機関で発行してもらえるのか一つずつ見ていきましょう。

住民票

住んでいる(住所登録地)市区町村役所の市民課で取得できます。

必ず本籍地記載の住民票を取得しましょう。

登記されていないことの証明書

これは被後見人や被保佐人に該当しなことを証明するために必要な書類です。

法務局で取得できます。

※郵送で取得することもできます。

郵送の場合は以下の東京法務局で申請してください。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

会社で許可を取得する場合に必要です。

法務局で取得します。

登記簿謄本は全部事項証明書(謄本)と現在事項証明書(妙本)がありますが、全部事項証明書のほうを取得しておきましょう。

注意点としては目的欄に産業廃棄物収集運搬業の文言が入っていなかったり、役員の住所が住民票と異なっていると、自治体によっては受理されないことがあります。

あらかじめ確認しておきましょう。

納税証明書

個人・法人ともに必要な書類です。

税務署で発行してもらいます。

まとめ

いかがでしたか?

ここであげた書類は原則必要な書類です。

自治体や状況によってはこの記事であげた以外にも集めなければならない書類があります。

仕事などで日々忙しい人にしてみれば、これらの書類を集めるのは意外と大変なことです。

また、役所機関は平日9時~17時までしか利用できません。

忙しい人は自分以外の人に代行で収集してもらうのも一つの手段です。

この場合は委任状が必要になりますが、特に定型のものが必要というわけではないので、誰でも簡単に作れます。

ただし、日付と委任者(自分)と受任者(代理人)の関係をきっちり記載しましょう。