あなたは毎月の処理費が変動するからといって、委託契約書の委託料金欄を空欄にしていませんか?

委託契約書において空欄にするという行為は、重大なリスクにつながってきます。

だからといって、処理費が変わるたびに、委託契約書を作り直すとなると大変手間になりますよね。

この記事では、覚書を使用することで、処理費が変動しても最初に作成した委託契約書だけで対応する方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

なぜ委託料金欄を空欄にすると危険なのか?

毎月の処理費が変わるからという理由で、多くの企業が委託契約書の委託料金欄を空欄にしていることが多いようです。

委託契約書において、空欄にするということは重大なリスクにつながってきます。

ではなぜ、空欄にすることがリスクにつながるのでしょうか?

不法投棄がされると、まず第一に調査されるのは委託契約書とマニフェストの記載内容です。

そもそも、契約書において空欄があるということは、その事項については合意に至っていないという見方もできます。

金銭面での合意がないということは、「排出事業者責任を軽んじていた」、「不法投棄まがいの処理を委託していた」などと疑いの認識を持たれても仕方ありません。

事実、料金欄に空欄があるという理由だけで、どんどん拡大解釈がされていき、結果検挙されてしまったという事例も少なくありません。

 

覚書を使って利便性を図る

毎月、処理費が変動するからといって、その度に委託契約書を作成していては、非常に効率が悪くなります。

委託契約書は最初に作成したものだけを使用し、毎月の変動する料金に対応する方法として、覚書を利用する方法があります。

委託契約書の委託料金欄には「別途覚書によって決定」と記載し、料金が変動する度に覚書で料金を確定させます。

覚書は委託契約書と一緒に保存しなければなりません。

それは、覚書は委託契約書と一体となって初めて有効になるものですので、委託契約書の一部として委託契約書と同じ期間を保存する必要があるからです。

 

処理費が0円の場合は?

処理費が0円だからといって、委託契約書の委託料金欄を空欄にしている企業も少なくありません。

廃棄物にあたるかどうかは総合判断説によりますが、廃棄物として判断される可能性もあるので、原則、廃棄物として扱う方が無難です。

ではその際、委託料金欄にはどのように記載すればいいのでしょうか?

この場合、書き方に特に決まりがあるわけではないので、「0円」、「無償譲渡」などと記載し、無料であることが分かれば大丈夫です。

支払いがないからといって何も書かなくてもいいわけではありませんし、排出事業者責任を問われる可能性もあるので、空欄は禁物です。

 

まとめ

いかがでしたか?

前述のとおり、不法投棄がされると、第一に調査されるのは委託契約書とマニフェストの記載内容です。

逆に言えば、不法投棄が起こらなければ、委託契約書やマニフェストの不備は問われないという見方もできます。

しかし、今後は不法投棄が起こらなくても、委託契約書やマニフェストの運用管理の過程も厳しく追及されることになるでしょう。

事実、2009年にはマニフェストの保存義務違反容疑で、名古屋市の排出事業者が書類送検された事例があります。

この記事では、委託契約書の空欄が重大なリスクにつながるということを解説しましたが、委託契約書に関しては神経質になり過ぎるのに越したことはありません。

この記事で紹介している「委託料金欄」もそうですが、「産業廃棄物の種類」「産業廃棄物の委託数量」も特に空欄にしがちですので、注意が必要です。

 

※委託契約書についてはこちらの産業廃棄物|委託契約書の全体像と法定記載事項を解説で詳しく解説していますので、ご興味のある方は一読ください。