あなたは、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することを検討しているか、もしくは許可を取得し、これから事業を開始する予定で、マニフェストというものを耳にしてこの記事にたどり着いたのではないでしょうか?
マニフェストというとすごく複雑そうな制度に聞こえますが、まずは産業廃棄物収集運搬業者が押さえるべき役割と管理法を理解すれば、そんなに難しいものではありません。
この記事では、まずはマニフェストの概要を解説し、また、無理なく理解できるように収集運搬業者のマニフェストの管理法と役割に絞って解説していますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
マニフェストとは?
マニフェストは委託者(排出事業者)が運搬業者・処理業者に渡す伝票のことです。
マニフェスト制度は委託した内容どおりに運搬・処理が適切になされているか確認するために設けられました。
もっと具体的に言うと、「排出事業者の責任の明確化」「委託を受けた業者の不法投棄や不適切な処理を未然に防ぐ」「排出事業者が廃棄物の実際の流れを正確に把握する」ことを目的に設けられました。
マニフェストの様式は?
マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類あります。
電子マニフェストはオンライン上で手続きが完結するので、紙ベースで発行する必要がなく、紙マニフェストのように保存をする必要もありません。
ただし、電子マニフェストを利用するには、排出事業者、収集運搬業者、処理業者のすべてが導入しなければならないので、自分の意思だけで選択できるというものではありません。
電子マニフェストを導入していない業者が一人でもいると、他の全員が電子マニフェストを利用できません。
紙マニフェストは7枚複写で構成されている
紙マニフェストは7枚複写になっており、廃棄物が完全に処理されるまで廃棄物と一緒に動いていくことになります。
マニフェストは「A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票」の7種類の複写になっていて、それぞれの票で記入者と保管者が定められています。
A票
排出事業者用の控え
B票
収集運搬業者記入用・保管用の用紙で、B1とB2があります。
C票
処理業者記入用・保管用の用紙で、C1とC2があります。
D票
処分完了後、処理業者が排出事業者に報告するための「処分完了報告用」の用紙です。
E票
「最終処分確認用」の用紙です。最終処分がされたことを確認した後、中間処理業者によって排出事業者に返戻されます。
マニフェストでの収集運搬業者の役割は?
マニフェストは委託者である排出事業者が発行します。
収集運搬業者は産業廃棄物の引渡しと同時に、マニフェストの交付を受ける必要があります。
現地で産業廃棄物の引渡しを受けるとき
収集運搬業者は産業廃棄物とマニフェストを受け取ったという確認の意味で、マニフェストの「運搬の受託」欄に会社名と運搬担当者の氏名を記入し、押印します。
その場で、A票を控えとして排出事業者に渡します。
産業廃棄物の収集運搬が終了したとき
運搬が終了したら、収集運搬業者はマニフェストの「運搬終了年月日」欄に運搬終了日を記入します。
記入したら、マニフェストを産業廃棄物とともに中間処理業者に引き渡します。
中間処理業者は産業廃棄物とマニフェストを受け取ったという確認の意味で、「処分担当者」欄に社名と処分担当者の氏名を記入し、押印します。
収集運搬業者はB1とB2の2枚を控えとして受け取ります。
B1票は5年間保存し、B2票は運搬終了後10以内に、排出事業者に送付することで、運搬終了の報告をします。
中間処理が終了するとC2票が返送される
中間処理業者は中間処理終了後、マニフェストの「処分終了年月日」欄に処分が終了した日付を記入します。
そして、中間処理終了後10日以内に収集運搬業者のもとにC2票が送付されます。
このC2票の送付をもって処分終了報告となります。
収集運搬業者はC2票を受け取ったら、記載内容を確認し、間違いがなければ、受け取った日付を記載し、5年間保存します。
※最終的に収集運搬業者のもとにはB1票とC2票が残ることになります。
まとめ
マニフェストでの収集運搬業者の役割はそれほど複雑ではありません。
ただし、マニフェストの取り扱いに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することが定められています。
廃棄物処理法は他の業法に比べて、非常に厳しい罰則が設けられています。
マニフェストの取り扱いは知らず知らずのうちに法律違反をしてしまう典型です。
自分では良かれと思った行為が実は法律違反だったという事例は過去にいくらでもあります。
例えば、マニフェストの虚偽記載などは論外ですが、先に産廃だけ回収して、マニフェストは郵送で受け取るといった行為もNGです。
マニフェストの取り扱いは、必ずこの記事で紹介した方法で運用してください。