この記事を読んでいる人は、これから個人事業主として産業廃棄物収集運搬業を営むことを計画しているのではないでしょうか?

「許可は取りたいけど、法人ではないし、個人でも許可が取れるの?」と不安になっていませんか?

産業廃棄物収集運搬業許可は個人、法人関係なく、許可の要件さえ満たせば取得できます。

この記事では、個人事業主が産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件や注意点を解説しています。また、法人化する際の注意点も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

産業廃棄物収集運搬業の許可の5つの要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、5つの要件を満たす必要があります。

しかし、この要件の中に法人という要件はないので、個人事業主の方も問題なく許可を取ることができます。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件は次の5つとなります。

1、欠格要件に該当しないこと

2、講習会を受講していること

3、運搬施設があること

4、経理的基礎を有していること

5、適切な事業計画を整えていること

産業廃棄物収集運搬業許可の要件は以上ですが、要件についてはこちらの産業廃棄物収集運搬業許可の要件とは? | 5分で理解できる5つの要件の全体像で詳しく解説していますので、ぜひ一読ください。

 

法人化した場合、個人事業主の許可は引き継ぐことができるか?

なかには、将来的に法人化を検討している人もいるかと思います。

しかし、個人で取得した許可を法人に引き継ぐことはできません。

営業許可というのは、個人で事業を行うには個人事業主のために許可が与えられますし、法人で事業を行うには法人という主体に許可が与えられるからです。

中長期的に個人から法人化を考えている場合は、法人化してから許可を取得することを検討してもいいでしょう。

しかしながら、5年後に法人成りを考えている人は、最初は個人として許可を取得してもいいと思います。

というのも、産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとに更新の手続きをする必要があります。また、その際には申請手数料が7,3000円がかかります。

新規申請手数料は8,1000円なので、金銭的にみても、8,000円多めに払うだけです。

許可を個人で取るか法人で取るについては、ご自身の事業形態に合わせて、よく検討してください。

 

講習会の修了証は法人化しても有効

産業廃遺物収集運搬業の許可を取得するには講習会を受講する必要があります。

この講習会では産業廃棄物運搬業を行う上で必要とされる知識を取得します。

個人事業主として講習会を受講していれば、改めて法人として受講する必要はありません。

ただし、講習会の修了証の有効期限は5年間(更新した場合は2年間)と決められています。

修了証の有効期限が切れる前に、必ず更新をしておいてください。

講習会についてはこちらの産業廃棄物収集運搬業許可 | 講習会を受けなければ何も始まらない!で詳しく解説していますので、ご興味のある方は参考にしてください。

 

まとめ

いかがでしたか?

個人事業主の人も要件を満たせば、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できます。

個人も法人も許可の要件に変わる点はありませんので、これから許可を取得する人は、まず5つの要件を確認してください。

また前述のとおり、個人で取得した許可を法人に引き継ぐことはできないので、新たに法人として許可を取りなおす必要があります。

2年後に考えているなどすぐに法人化するという計画があるなら、法人として許可を取得する方がベストですし、5年後なら更新のこともありますし、個人として許可を取得しても申請の際の費用や手間に大差はないのではないでしょうか。