産業廃棄物収集運搬業の許可の要件の一つに

「事業計画の内容が実施され、業務量に応じた施設、人員などの業務遂行体制を整えていること。」とあります。

このように言われても具体的にどのような内容を書けばいいのか、またどこまで詳しく書けばいいのか戸惑っていしまう人も多いと思います。

ここでは実際に事業計画書に書くべき事項を具体的に列挙しますので、ぜひ参考にしてみてください。

5つの記載事項

産業廃棄物収集運搬業許可の事業計画には主に次の5つのことを記載する必要があります。

では、一つずつ見ていきましょう。

収集運搬を行う廃棄物の種類や性状を把握していること。

これは排出事業者からどのような種類の廃棄物を運搬するのか理解しておきましょうということです。また、排出事業者から運搬の委託を受けることがほぼ決定している必要があります

具体的には排出事業者名と産業廃棄物の種類名を記載することになります。

取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要となる施設(車両、運搬容器等)があること。

取り扱う廃棄物の性状に応じて、必要な車両、運搬容器を用意しなければなりません。

例えば汚泥を運搬するのなら密閉型のドラム缶や水密仕様のダンプ車があることを記載してください。

搬入先業者の処理施設が、廃棄物を適正に処理できる施設であること。

運搬した廃棄物がその中間処理所や最終処分施設で処理可能なのか確認しなければいけません。

その処分業者の処理業の許可番号や許可書の写しなどの情報を記載する必要があります。

業務量に応じた収集運搬のための施設があること

月に廃棄物をどのくらい運搬するのか、どんな車両を使って運搬するのかを事業計画書に記載します。

委託量と比べて極端に小さい車両では業務を遂行できませんので、委託量に見合った車両を記載することになります。

適切な業務遂行体制が確保されていること

営業時間や休日、従業員の人数などを記載します。自治体によっては教育体制のことを記載しなければならない場合もあります。

まとめ

事業計画書の様式は自治体によって記載する内容が微妙に異なっています。例えば、処理業者名は記載しなくてもいい自治体もありますし、処理業者の許可書の写しまで要求されることもあります。不安な人はあらかじめ自治体の窓口に必ず相談しましょう。