感染性廃棄物は普通の廃棄物よりも慎重な取り扱いが求められており、特別管理廃棄物に該当します。
マニフェスト制度が、感染性廃棄物の不法投棄をきっかけとして導入されたのはご存知ですか?
それだけ感染性廃棄物は人体に悪影響を及ぼす危険性があるということです。
この記事では、感染症廃棄物の概要から、保管や収集運搬、処理の取り扱いについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
感染性廃棄物とは?
感染性廃棄物とは医療機関等において排出される血液の付着したものや人が感染するおそれのある廃棄物のことです。
例えば、ガーゼや包帯、ギブス、注射針、臓器・組織などが該当します。
また、医療機関等で排出される廃棄物でも非感染性の産業廃棄物や一般廃棄物は感染性廃棄物には該当しません。
※非感染性産業廃棄物・・・点滴や薬品のプラスチック類、びん、血液等の付着が少なく感染性のない廃棄物のことをいいます。
※非感染性一般廃棄物・・・紙、繊維くず、生ごみのことで診察室などから排出される廃棄物のことです。
感染性廃棄物を見分けるポイントは?
感染性廃棄物の判断基準は環境省が定めています。
環境省のガイドラインによれば、感染性廃棄物に該当するかどうかは、次の3つのいずれかに当てはまるかで決まります。
1、廃棄物の「形状」
2、廃棄物の「排出場所」
3、廃棄物の「感染症の種類」
形状で判断する
感染性廃棄物に該当するかどうかは、まずは以下の形状に該当するかどうかで判別します。
1、血液 、清漿及び体血液 、清漿及び体(精液を含む。)
2、病理廃棄物(臓器、組織皮膚等)
3、病原微生物に関連した試験、検査等用いられもの
4、血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
排出場所で判断する
形状で判断できないときは、排出場所で判別します。
この排出場所のことを環境省のガイドラインでは以下のように定義されています。
・感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
この排出場所は医療機関のことですが、具体的には以下のことです。
病院、診療所、保健所、血液センター、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設や試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)
感染症の種類で判断する
次の感染症の治療・検査等に使用された後、排出されたもの
①感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症
②感染症法の四類及び五治療
※②の治療・検査後に、排出される感染症廃棄物として具体的に以下のものがあります。
・注射針、メス、ガラス製器材(試験管やアンプルなど)などの医療器材
・ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類などガーゼ、脱脂綿などの衛生材料
・紙おむつ(特定の感染症に係るもの等に限る)、検体標本
上記3つの観点から感染性廃棄物について判断できないときでも、医師や獣医師などの専門家が感染性のおそれがあると判断したときは感染性廃棄物となります。
また、注射針やメスなど鋭利な廃棄物は感染性がなくても、感染性廃棄物と同等のものとして扱われるので注意が必要です。
感染性廃棄物の保管方法は?
環境省のガイドラインでは感染症廃棄物の種類に応じて3つの保管方法を推奨しています。
これは取扱者が廃棄物の種類を判別しやすく、また安全に扱うことができるようにすることを目的とするもので、廃棄物の種類に応じた容器やマークをつけることを推奨しています。
※このマークはバイオハザードマークと呼ばれており、3つの廃棄物の種類に応じて、色別で表示します。
液状又は泥状のもの(血液等)
容器
廃液等が漏れない密閉容器使用します。
表示
容器には赤色のバイオハザードマークをつけます・・・
固形状のもの(血液等が多量に付着したガーゼなど)
容器
丈夫な二重のプラスチック袋を使用する、または丈夫な容器を使用します。
表示
容器には橙色のバイオハザードマークをつけます・・・
鋭利なもの(注射針やメス)
容器
金属性等の貫通しない丈夫な容器を使用します。
表示
容器には黄色のバイオハザードマークをつけます・・・
感染性廃棄物の収集運搬のポイント
感染性廃棄物は前述の専用の保管容器をそのまま運搬車両に積み込みます。
また、感染性廃棄物はその性質上、長期間の保存は向いていませんので、廃棄物の保管と運搬は少量になります。
1回の運搬量は比較的少量なので、運搬車両は小型のワンボックスカーがよく使用されます。
また、廃棄物の性質上、多くの都道府県で保冷機能の付いた車両を要件としています。
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の区分は?
通常、産業廃棄物はそれぞれ、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者によって廃棄物の種類ごとに運搬されます。
しかし、感染性廃棄物の場合、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物を区分しないで、混合して、産業廃棄物収集運搬業者にまとめて委託することが可能です。
ただし、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ですので、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。
感染性廃棄物の処分のポイント
感染性廃棄物の処分するときは保管容器ごと処理施設に投入されます。
処分方法は焼却や溶融処理が多く、他の産業廃棄物と混合して処分することも可能です。
また、他にも高圧蒸気減菌装置(オートクレーブ)や乾熱減菌装置を用いて減菌・消毒をする方法もあります。
※感染性廃棄物を最終処分場に埋め立てることはできません。
最後に
感染性廃棄物は病原菌など人体への悪影響がある廃棄物なので、慎重な対応が求められます。
そのため、トレーサビリティ=追跡性が強く求められています。
最近では、保管容器にICタグを貼りつけたり、GPS機能を利用して、容器ごとに回収から処分まで適切に処理されているかどうかを把握できるシステムが導入されています。
また、感染廃棄物と他の産業廃棄物の分別が困難な場合(例えば、分別の最中に感染性廃棄物から他の産業廃棄物に感染してしまうなど)、それらを混合して感染性産業廃棄物として扱うことができます。
そして、注意点としては、感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するので、取扱い品目が「感染性産業廃棄物」の特別管理産業廃棄物収集運搬・処理業者に委託しなければなりません。