特別管理産業廃棄物を爆発性、毒性、感染性のある産業廃棄物のことを特別産業廃棄物といいます。
特別な管理が必要とされる廃棄物のことで、特管物と略して呼ばれることもあります。
特別管理産業廃棄物は取扱いを誤ると、人体や生活環境に深刻な悪影響を与えますので厳格に管理されなければなりません。
また産業廃棄物と同様、事業活動にともなって排出されないものは特別管理一般廃棄物になります。
この記事を読んでいる人は事業で廃棄物を扱う予定のある人や収集運搬する人、総務課で廃棄物を担当している人まで様々だと思いますが、ここでは特に関わることの多い特別管理産業廃棄物の種類や扱う際の注意点について解説します。
なるべく、かゆい所にも手が届くように説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物は主に次の4種類に分別されます。
燃えやすい廃油(引火性廃油)
強酸・強アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物(有害物を含む廃棄物)
具体的な内容と種類は以下の表のとおりです。
分類 | 内容 | |
引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火70℃未満の廃油) | |
強酸・強アルカリ | PH2.0以下の酸性廃液、強アルカリはPH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染症産業廃棄物 | 病院や診療所などから発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含むかそのおそれのある廃棄物(血液の付着した注射針や採血管など) | |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
・PCBが塗布され、または染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず ・PCBが付着、または封入されたプラステック類、金属くず ・PCBが付着した陶器くず、がれき類 |
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PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処理したもので、一定濃度以上のPCBを含むもの | |
廃石綿等 |
・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保湿材料 ・石綿除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防塵マスクなど ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じたもので、集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
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有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサンまたはダイオキシン類を基準値以上を含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
特別管理産業廃棄物を取り扱うときの注意点
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合、普通産廃(産業廃棄物)を扱うときと義務や基準等が違ってきます。
一つずつ確認していきましょう。
特別管理産業廃棄物責任者の設置
特別管理産業廃棄物を排出させている場合、その排出事業者は事業所ごとに特別管理産業廃棄物責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理者は法的要件を満たしていなければなりません。
この法的要件は主に学歴や実務経験を要求していますが、満たせていない場合は公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習会を受講すれば大丈夫です。
期間は一日だけですが、受講後に試験があります。
申込や日時等の確認はこちらのJWセンターのホームページで確認できます。
特別管理産業廃棄物責任者の主な役割
特別管理産業廃棄物責任者は単に設置していればいいというわけではなく、当然役割があります。
特別管理産業廃棄物の管理について主に以下の3つの役割があります。
・排出状況の把握
・処理計画の立案
・適正な処理の確保
※適正な処理の確保とは主に、保管状況の確認、処理基準の遵守、委託業者の選定、適正な委託の実施、マニフェストの交付、保管などです。
帳簿の備え付け
排出事業者が特別管理産業廃棄物を自ら処理する場合は帳簿を作成しなければなりません。
また、この帳簿は一年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
排出事業者が自ら処理をする場合に限りますので、処理業者に委託する場合は帳簿を作成する必要はありません。
これは要はマニフェストがその代わりになるからです。
多量排出基準者の基準が違ってくる
多量排出事業者とは事業所で多量の産業廃棄物を排出する事業者のことで、排出量の基準が決められています。
これは普通産廃(産業廃棄物)の場合、前年度の発生量が1000トン以上で多量排出事業者に該当するのに対して、特管物の場合は50トンで以上で該当してしまいます。
多量排出事業者は廃棄物の減量や適性に関する処理計画および実施状況報告の作成し、都道府県へ提出しなければなりません。
普通産廃と特管産廃を運搬するには両方の許可が必要
これはよく誤解をされがちなのですが、特管物の収集運搬の許可を持っていても普通産廃は運搬できません。
この場合は特管産廃とは別に普通産廃の収集運搬の許可を取得しなければなりません。
よく間違えるのが、廃油・廃酸・廃アルカリです。
これらは普通産廃にも特管物にも廃棄物の種類として含まれています。
例えば、廃アルカリはPH12.5を超えると普通産廃から特管物となりますが、特管物の収集運搬の許可を持っていればPH12.5以下の廃アルカリも運搬できるというのは間違いです。
この場合、別に普通産廃の収集運搬の許可を取らなければなりません。