委託契約書とは、排出事業者と産廃業者の間で、産業廃棄物を処理委託した事実があったことを証明する書類です。
委託契約書を作成するには、委託基準と呼ばれる決まりごとを守る必要があります。
特に法定記載事項に不備があると、契約が無効となることがあります。
委託契約書にはこのような決まりごとや注意点がありますが、この記事で紹介する全体像をしっかり理解すればそんなに難しいものではありません。
この記事では、委託契約書の全体像から法定記載事項まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
Contents
委託基準がある
産業廃棄物の委託処理業者が決まったら、産業廃棄物の処理委託をする前に、委託処理業者と委託契約を結ぶ必要があります。
その際、廃棄物処理法でによって定められた、いくつかの決まりごと=委託基準と呼ばれるものを守る必要があります。
1、処理委託に先立って契約する
2、委託契約は書面で行う
通常の契約行為は、お互いの意思の合至だけで成立しますが、産業廃棄物の委託契約は必ず書面でする必要があります。
委託処理業者は許可を持っていることが必要です。
また、委託処理業者は委託しようとする産業廃棄物の品目を運搬・処理できる許可業者であること。
3、委託契約書には法定記載事項が記載し、許可証のうつしが添付されていること
4、契約書および契約書に添付された書類を、委託契約終了後、5年間保存すること。
5、収集運搬業と処分業のそれぞれの許可業者と、2者間で契約すること。
必ず2者間での契約が必要
通常、排出事業者は、産業廃棄物の「収集運搬」と「処理」を分けてそれぞれの業者に委託することになります。
その場合は、
収集運搬に関しては、排出事業者と収集運搬業者
中間処理に関しては、排出事業者と中間処理業者
とそれぞれ別々に契約しなければなりません。
昔は排出事業者、収集運搬業者、中間処理業者でまとめて3者契約が認められていた時代もありましたが、現在は2者間で契約をしなければなりません。
ただし、収集運搬と中間処理を同一の産廃業者が行う場合は、まとめて1つの契約書で契約することが可能です。
また、中間処理をした後の産業廃棄物の処分(残差の処分)に関しては、中間処理業者が第2排出事業者となるので、中間処理業者(第2の排出事業者)と最終処分業者との委託契約になります。
排出事業者の責任について
委託契約書に不備で責任を問われるのは、排出事業者のみです。収集運搬業者や中間処理業者は一切法的な責任は負いません。
これは少々、理不尽に思うかもしれませんが、収集運搬業者や中間処理業者の言うことを鵜呑みにせず、自身で判断し、委託契約書の管理を徹底させてください。
委託契約書には最終処分場所の記載が必要です。これは排出事業者の責任を徹底させる趣旨です。
収集運搬業者・中間処理業者と契約を交わして、廃棄物を手渡したらそれでおしまいではなく、やはり第1の排出事業者として最終処分先まで産業廃棄物の流れを責任を持って把握しなければなりません。
委託契約書の記載事項は?
委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類・数量など法定記載事項が定められており、これを記載していない契約書は無効となる場合があるので、注意が必要です。
記載事項は次の3つに分けられます。
・収集運搬と処理業の共通の記載事項
・収集運搬の契約書のみに記載する事項
・処理業の契約書のみに記載する事項
共通の記載事項
次の8つの項目は収集運搬・処理業の契約書を問わず必ず記載しなければならない共通事項です。
1、委託する産業廃棄物の種類と数量
「木くず」や「廃油」など具体的な産業廃棄物の種類を記載します。
複数の産業廃棄物が混合している場合でも、必ず1つずつそれぞれの名称を記載してください。
数量は、1日あたり、1ヵ月あたり、1年あたりの予定数量を記載します。
2、委託者が受託者に支払う料金
※毎月の料金が変動する場合は、覚書で月々の料金を決定します。委託契約書には「別途覚書によって決定」と記載し、覚書は委託契約書に添付して保存します。
3、受託者の許可の事業の範囲
4、適正な処理のために受託者に必要な情報
・産業廃棄物の性状および荷姿
・腐敗、揮発などの性状の変化
・他の廃棄物と混合することによって生じる支障
・JIS規格の含有マークの表示がある場合はその旨
・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物などが含まれる場合は、その旨
・その他、産業廃棄物を取り扱う際の注意事項
※上記の情報はWDS(廃棄物データシート)に詳しく記載して、委託契約書に添付しても大丈夫です。
WDS(廃棄物データシート)についてはこちらのWDS(廃棄物データシート)を産廃収集運搬・処理業者に提供する理由は?で詳しく解説しています。
5、上記の4の事項に変更があった場合の伝達方法
製造工程が変わるなどして、産業廃棄物が追加されたり、性状が変わることはよくあります。そのままにしておくと、廃棄物の処理の流れと記載事項が食い違うばかりでなく、廃棄物を扱う上での事故につながります。
廃棄物に変更が生じた場合は、ただちに連絡をとるようにし、WDS(廃棄物データシート)などを提出するようにしてください。
6、受託業務終了時の報告
通常は、処理終了年月日が記載されたマニフェストの返送をもって報告します。
7、委託契約解除時の未処理の産業廃棄物の取扱いについて
万が一契約が解除になった場合にどちらの責任で処理するか、またどうやって処理するかを記載しなければなりません。
8、委託契約の有効期間
「契約期間満了の前にどちらか一方が解約の申出をしない限り、定められた期間が自動的に延長する」という自動更新条項を記載することもできます。
収集運搬の契約書のみに記載する事項
1、運搬の最終目的地の所在地
2、積み替え保管をする場合
- 積替え保管場所の所在地
- 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類
- 保管上限に関する事項
3、安定型産業廃棄物の場合、積み替え保管場所で他の産業廃棄物と混合させてもよいかどうかの許否
※安定廃棄物とは、「廃プラスティック類」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」、「がれき」の5種類の産業廃棄物のことをいいます。
処理業の契約書のみに記載する事項
1、中間処理するの所在地
2、中間処理の方法
3、中間処理施設の処理能力
4、間処理残さを最終処分する所在地
5、中間処理残さを最終処分する方法
6、中間処理残さを最終処分する処理能力
7、輸入された廃棄物であればその旨
特に気をつけたい3つの記載ミス
委託契約書には記載事項がたくさんありますが、特に気をつけたいのが「産業廃棄物の種類」、「委託の数量」、「処理料金」の3つの事項です。
この3つの事項は一歩間違えると、重大なリスクにつながってきますので、注意が必要です。
産業廃棄物の種類の注意点
委託契約書には、具体的な産業廃棄物の種類を記載する必要があります。(「燃え殻」や「紙くず」など)
しかし、後で委託をする産業廃棄物の種類が増えた際に変更できるようにするために、産業廃棄物の種類が空欄になっている委託契約書をよく見かけます。
排出事業者が不法投棄に巻き込まれると、行政や警察にまず調査されるのはやはり委託契約書とマニフェストです。
ここで、廃棄物の種類が空欄になっていると、「不法投棄を助長する違法な処理を委託していた」という誤解を与えてしまいます。
産業廃棄物の種類が変わるなど契約内容を変更する際は、必ずその都度、新しく委託契約書を書きなおしてください。
委託数量の注意点について
委託する数量についても空欄にしている契約書が多いです。
これは契約時にはっきりとした委託数量が導きだせないことが多いからですが、委託数量は予定数量なのできっちりとした数量を導き出せないのは当然ですよね。
契約書に記載した数量以上を委託できないわけではありませんが、注意点として、この記載した委託数量と委託をした量に著しい差があると違法な廃棄物処理の委託をしているとみなされてしまいます。
ここは難しいかもしれませんが、委託先の処理業者の処理能力をよく理解し、現実的に委託可能な数量を記載してください。
空欄はいけません。
まとめ
お疲れさまでした。
委託契約書を取り交わした後も、「委託契約書で決めた処理料金は適切か?」「産廃業者は許可の取り消しを受けていないか?」など間違った処理委託をしていないか確認することが重要です。
また、産業廃棄物を処理業者に引き渡すときは、「契約書に記載した産業廃棄物と同じか?」、「委託量は契約書に記載した数量と大きな差はないか?」などよく確認してください。
前述のとおり、記載事項のミスは、取返しのつかないことになりかねません。
あなたは、自分に限ってそんなことは起り得ないと思っているかもしれません。
しかし、過去に検挙された事業者も今のあなたと同じように考えていて、気がつけば知らず知らずのうちに検挙されていたというケースがほとんどです。
このホームページの記事では、廃棄物処理法の厳しさを何度も説いていますが、それはそれだけこの法律に理不尽な面があるからです。
知らず知らずのうちに検挙されたということがないように、しっかりと社内のコンプライアンスの意識を高めてください。