あなたは近い将来、産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいと思っているか、または今すぐ許可をとりたい、今すぐ許可を取らなければならないのかもしれない。

特に後者の人は「本当に自分は要件を満たしているのだろうか?」「おそらく大丈夫だと思うが、ぎりぎりアウトになるかもしれない‥‥」などの不安があるのかもしれない。

ただ、不安の多くの原因は知識が漠然としていることから生まれるのも事実です。

ここで説明する許可に必要な5つの要件の全体像を理解すれば、許可が取れるかどうかある程度の目星がつくと思います。

また仮に要件を満たしていない人でもこれから具体的に何をするべきかを理解できるでしょう。

許可には5つの要件が必要

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには次の5つの要件を満たさなければなりません。

1、欠格要件に該当しないこと

2、講習会を受講していること

3、運搬施設があること

4、経理的基礎を有していること

5、適切な事業計画を整えていること

一つずつ確認しましょう。

欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは人的要件の一つです。

この要件の対象になる人は個人なら本人だけですが、法人の場合ですと、役員、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10」に定める使用人、法定代理人、相談役または顧問および5%以上の株主が対象になります。

この要件の対象になる人は下記に該当しないことが必要です。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権と得ない者
  • 禁固以上の刑を受けて、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法、浄化槽法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受けて5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者(辞めてから5年を経過しない者を含む)
  • その業務に対し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者

許可を受けた後も上記に該当しますと、許可の取り消しになりますので注意しましょう。

講習会を受講していること

欠格要件の他にも人的要件の一つに「産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有していること」とあります。

このことを客観的に証明をする方法が公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会の受講後にもらえる修了証です。

この講習会は2日間あり、全国どこの都道府県の会場でも受講できます。

また、修了証は講習会の受講後に試験を受けて合格しないともらえません。

なお、この修了証には期限がありまして、新規許可講習が5年間、更新許可講習が2年間となっています。

 

法人の受講者は?

個人の場合ですともちろんその本人ですが、法人の場合は代表者または役員の中から1名が受ければいいことになっています。※役員の場合、原則は取締役です。

運搬施設があること

運搬施設とは運搬車両・運搬容器等、つまりトラック・駐車場のことです。

産業廃棄物は飛散・流出および悪臭が発散するおそれのない方法で運搬しなければなりません。

もし、飛散・流出する可能性がある場合はドラム缶などの容器を使用し、車両もそれに合わせて特別な種類のトラックを選ぶなど特別な対策をする必要があります。

汚泥など→容器:密閉型のドラム缶 車両:水密仕様のダンプ車、密閉コンテナ車

廃酸・廃アルカリ→容器:密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器、ケミカルドラム 車両:耐腐食性のタンク車

※このような場合は容器の写真の提出が必要です。

運搬車両の使用権限の確認

車検証の使用者が申請者と一致していること、使用車両がディーゼル車規制にかからないことも必要です。

車両は自己所有ではなくても、リースでもかまいませんが、車検証の使用者と申請者が一致しない場合は賃貸借契約書や使用承諾書の提出が必要になってきます。

経理的基礎を有していること

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる、経理的基礎を有していることが必要とされます。

債務超過でないことや利益が計上できていることを証明し、事業を継続していけるかを証明します。

要は事業を継続していくだけの十分な資金があるかということです。ただし、判断基準は自治体によって異なってきます。

これらを証明する主な資料は、賃借対照表や損益計算書などの決算書と納税証明書です。

債務超過や赤字決算である場合、決算期3年分を迎えていない場合でも、公認会計士や中小企業診断士による診断書、収支計画書等の追加書類を提出することで、経理的基礎をの要件を満たしていると判断される場合があります。

適切な事業計画を整えていること

事業計画の内容が実施され、業務量に応じた施設、人員などの業務遂行体制を整えていることが必要です。

こう言うとすごく難しく感じますが、要は取り扱う廃棄物の種類であったり、運搬車両の台数、運搬方法などを書類に記載できていれば大丈夫です。申請者の情報だけでなく、排出事業者や運搬先の情報も記載する必要があります。

また、これらの事業計画はあくまで予定ですので、はっきり決まっていない場合は予定で大丈夫です。